>>74

本体価格を購入価格以下にして、送料などを高く設定して転売する行為はどうか。
経産省は「送料などが一般的に適当な価格である場合は、禁止の対象となる『購入価格を超える価格』での転売には該当しないが、送料などと称して明らかに過大な金額を請求するような場合は、違反行為に該当するおそれがある」としている。