メールそのものじゃないがLINEのやり取りでも無断公開はアウトと言われてるな
まだ他人に知られてない、公開されてない事を同意を得ずに勝手に公開したら×
この場合極端な話、メールそのものを晒された常連と、
vtuber界隈から粘着を受けている事実をあまり知られたくないとしたら晒しによってtwitterで見せ物にされたDQ10プレイヤーの両方がvtuberを訴えられる


https://rocketnews24.com/2016/01/28/701009/
問:
「LINEの流出が繰り返されていますが、法的な観点から見た場合、LINEの会話や画像が流出するのは、プライバシー侵害にはならないのですか?
またプライバシー侵害だった場合に、訴訟問題にはならないのですか?」

弁護士の回答:
「まず、プライバシー侵害について説明させていただきます。
裁判所の考え方によれば、プライバシー侵害は、(1)私生活上の (2)いまだ他人に知られていない事実で (3)通常公開されたくないものを
本人の同意を得ずに公表したような場合に成立します。

合理的な理由がないのに、本人に無断でこういったプライバシーに関する事実を公表することは、
不法行為(民法709条)として、民事上の損害賠償(慰謝料) 請求や差し止めの対象となる可能性があります。
LINEの会話や写真も、プライバシーに関する情報が多く含まれていることから、
こういったプライバシーに関する情報を公表した場合、プライバシー侵害にあたる可能性はあります。

ただ、慰謝料等の金額は、認められても数万円程度と相場は低いのが現状で、
一般の方が裁判まで起こすケースはごく稀といえるでしょう。訴訟を起こすこと自体は当然できます。