>>794
ほらよ(´・ω・`)

http://nou-ledge.com/2018/06/08/180608_seed2/

@在来種や固定種は自家採種可能
 先ず、今まで地域や農家ごとに代々自家採種して栽培してきた在来種や固定種については今後も自家採種可能である。
というのも、最初に種子法とはというところで説明をしたのだが、今回自家増殖が原則禁止となる作物は「育成者権」が認められている作物だけである。
すなわち、育成者権が認められていない品種については引き続き自家採種が可能となる。
また、育成者権が認められていない品種であれば、今までどおり栽培し農作物として流通販売することも可能であり、また種や苗においても有料無料にかかわらず流通させることは可能である。