やっぱおかしくね

・景品表示法をクリアするため授与されるのは賞金ではなく、観客を魅了する高度な技能に見合った仕事の報酬でなければならない
・最も優れた者に相応しい仕事の報酬は500万円と設定した
・ジュニアライセンスには、子供(自身は制限行為能力がないので法定代理人の同意が必要)の賞金の放棄が定められていた
・ジュニアライセンス自体は誰にでも発行しているものではなく、プロ選手と同等の競技環境を保証し、優れた技量を称えており、プロライセンス同様の効力があると考えられる
・この興行では成人と子供が同等の労働量、同等の成績を収めたとしても、成人には500万円の対価が支払われるが、子供には一銭も支払われない
・これは明白に児童労働・搾取の形態ではないか
・子供の参加を排除することには妥当性があるが、子供を参加させた以上は対価を支払うべきである
・事業者側から見れば仕事の報酬にならないものは景品表示法に従い支払うことができないが、この場合はジュニアライセンスにプロライセンス同様の効力があるため、事業者は景品表示法支払いが可能である
・不当な契約は無効であり、このままだと児童の無賃労働になることから事業者は仕事の報酬を支払うべきである

このように既に不当な無賃労働をさせたのは事実であるから >>241 の主張は些細かむしろ補強
消費者庁や記者の言うように、支払うのが妥当だろう