>>286
そんなのは景表法の中身と仕事の報酬論の理屈からでてくるもの

逆にここにそれほどひっかかるのなら、「IPホルダー主催のゲーム大会の高額賞金問題で、何かしらの事前選抜なくても仕事の報酬論は使える」と消費者庁が認めたソースが無いと駄目だろ? あるのなら持ってきてくれ

今の所、JeSUのノーアクションレターで「何しかの事前選抜した人に 仕事の報酬という体でお金を渡すJeSUのやり方はOKだ」という事だけは確定しているが
それ以外の消費者庁の具体的な見解は存在しない

JeSUに文句つけてる人が一人くらいノーアクションレターで具体的に消費者庁に聞いてみたらいいのにね? 何故か一向にそういうい動きないんだよなー