>>51
例えば裁判になった時に「チー牛」という言葉がどの程度の悪口でそれが会社のイメージを
どれだけ悪化させたのかを会社側が立証出来なければな無い訳で
ネットスラングとして一般化しているとは言えない言葉を理由にするには社会的背景が不足しているかと
そもそも「チー牛」自体は商品名に由来しているんだからじゃ商品としての「チー牛」が侮蔑の意味があるのかって事に成る
そう言う背景的な問題をクリア出来ないと会社として人事的な采配の問題の方が大きくなるよって話