この辺か
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/

Q18
単体で販売している商品Aと商品Bを組み合わせて、
「商品Aと商品Bをセットで○○円」として販売したいと考えているのですが、
このような販売方法は景品規制の対象となりますか。

A
単体で販売している2つ以上の商品を組み合わせて販売していることが明らかな場合は、
取引に付随する提供には当たらず、景品規制の適用対象とはなりません。

ただし、商品Aの購入者に対し懸賞により商品Bを提供する場合や、
取引の相手方に商品Aの購入を条件として商品Bを提供するかのように
認識される告知を行うなど景品類であると認識されるような方法で提供する場合
(例 「商品Aを買えば商品Bをプレゼント」、「商品Aを買えば商品Bが付いてくる」、
「商品B無料」など)は、取引に付随する提供に当たることとなり、景品規制の対象となります。

(参照)
「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年事務局長通達第7号)4(5)[PDF: 188KB]