暇だから合衆国憲法読み解こうとしたけど無理を悟ったからアメリカの著作権法書いたページを連れてきたよ!

第106条 著作権のある著作物に対する排他的権利
https://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c1a.html#106
第107条ないし第122条を条件として、本編に基づき著作権を保有する者は、以下に掲げる行為を行いまたこれを許諾する排他的権利を有する。
(1) 著作権のある著作物をコピーまたはレコードに複製すること。
(2) 著作権のある著作物に基づいて二次的著作物を作成すること。
(3) 著作権のある著作物のコピーまたはレコードを、販売その他の所有権の移転または貸与によって公衆に頒布すること。
(4) 言語、音楽、演劇および舞踊の著作物、無言劇、ならびに映画その他の視聴覚著作物の場合、著作権のある著作物を公に実演すること。
(5) 言語、音楽、演劇および舞踊の著作物、無言劇、ならびに絵画、図形または彫刻の著作物(映画その他の視聴覚著作物の個々の映像を含む)の場合、著作権のある著作物を公に展示すること。また、
(6) 録音物の場合、著作権のある著作物をデジタル音声送信により公に実演すること。

で、合衆国憲法503条により
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-section501&;num=0&edition=prelim
第106条から第122条までに規定されている著作権者の排他的権を侵害した者、著作権または著作者の権利の侵害者である。(一部省略・抜粋)