ももちの場合は”その大会に参加する前から”プロ選手扱いされても全くおかしくない実績が証明できる選手だったから理屈上はその場でライセンス与えて仕事の報酬理論をつかっても景表法にひっかかる行為でないと思われるので法的に駄目だしはできない

ただ個人的には大会の規約的には疑問視は残るし、他への示しもつかないのであんな持ちかけは絶対するべきではなかったとは思うがな
JeSUの大チョンボ
あれは非難されてしかるべき事例