>>48
いわゆる覚書 (今後こういうことはしません とか こういう行為には〇〇を対価とします)
みたいなそういうものは存在する (非公開の和解条件、 企業間のただの自由契約、金銭(今回は64億円の減額)の対価)

特定のコロプラの特許を直接どうこう (意味不明のカキコなんだが、特許を引き渡した とか)いうのは特許法上有り得ない