まじめに税理士法人勤務だけど(代表は元国税庁監察官)
よく言ってたセリフが
経費かどうかを判断するのは税理士でも社長でもない
俺たち(国税当局)だ

つまり、領収書用意して、仕訳入力したところで
事業に必要だった実態がなけりゃ否認よ
YouTubeバーとかなら経費になるだろうが