「カルトビジネス」は名誉毀損、堀江貴文さんが一部勝訴 作家に「11万円」賠償命令…東京地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf5ae427fe85907964746c30b03a42745577dc28

>たとえば「いろんなもん出し入れしているくせに」という表現は「メスイキ投稿をめぐって別の開示請求訴訟が起こされているという
>事実を踏まえた単なる揶揄」であり、プライバシーを侵害するものと認められないとした。

ワロタ(´・ω・`)