理不尽ね(´・ω・`)


妻が出産した子どもが自分の子どもじゃなかった場合、夫はその子どもを扶養し続けなければならないのでしょうか。
中には、あえて夫に不倫相手との間の子どもを扶養させようと画策する妻も一定数存在しています。
(そのような妻のことを「托卵女子」というようです)
DNA鑑定により1割?2割程度の割合で夫が残酷な現実を突きつけられているという統計結果もあります。

妻が出産した子どもは夫の子どもと推定され、夫とその子どもとの間には法律上の親子関係が発生しています(民法772条)。
そのため、夫はその子どもに対して扶養義務を負うこととなりますし、その子どもは夫の財産を相続する権利も持っている状況です。
その状況は妻と離婚したとしても変わらず、夫は離婚後もその子どもの養育費を支払う義務を負い続けることとなります。