不当に相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し,競争者の取引の機会を減少させるおそれがあることは,排他条件付取引(一般指定第11項)として,また相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて,当該相手方と取引することは,拘束条件付取引(一般指定第13項)として,それぞれ不公正な取引方法に該当する。

https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/fukousei/haita01.html

ttps://www.jftc.go.jp/ippan/part2/images/act_01.jpg

これが今当てはまってるのがブロック権のソニーだけ