なるほどな
就労継続支援Bだと給料じゃなく工賃だから
年収しょぼかったら年末調整無いんだってよ

通常、事業所(企業や法人)との契約に基づいて働いて得た収入は給与所得とよばれます。一方、工賃は「雇用契約を結ばない」で得る収入(お金)になるため、給与所得にはなりません。

しかし、区分としては「雑所得」という所得に含まれます。雑所得の場合、源泉徴収は行われないため、確定申告の対象になります。源泉徴収と確定申告の考え方については別のサイトをご参照ください。

法律上では、年間で受け取った工賃が65万円(月額換算約5.6万円)以下の場合必要ないとされています。

工賃の平均時給や働く時間などを総合的に考えると65万円以上になることは少ないと考えられ、ほとんどの場合で申告が不要のことが多い状況です。