ごみは占有者所有権を放棄していると捉えられるので、基本的には窃盗にはあたりません。ごみに財産的価値がないため、違法にならないのです。
 
ただし、自治体によっては条例などにより持ち去り禁止とし、罰則を設けているところもあるようですのでご注意ください。
 
なお、マンション敷地内などにある立ち入り禁止のごみ捨て場に入っていくと「建築物侵入罪」または「軽犯罪法違反」にあたります。
 
また、話は変わりますが、他人の出したごみをあさって、個人情報を得るとプライバシーの侵害になります。「ごみだから、誰がどうしてもいいんでしょう」ということにはならないので、気をつけましょう。


だってさ!