ホリエモンの時代と今はゼンゼン違う。新法の適応は2020年4月1日から

いよいよ4月1日から債務者の預金口座情報などが取りやすくなります。2020.01.30

これまで裁判所をして金を払えという判決をもらっても,相手の預金などの情報が手に入りにくく,
強制執行もしっかりできない状況でした。
これをカバーするために平成15年に民事執行法というのが改正され,強制執行の際に,
債務者の財産に関する情報を債務者に開示させるという制度ができましたが,活用ができにくく,
実績も少ない状態でした。
そこで,政府もこれではいけないと昨年民事執行法を改正し,
債務者の預貯金口座の情報を取りやすくするなどしました。
これが,原則としてこの4月1日から施行されることになります。
これらの改正により,これからは,?裁判で例えば「〇〇万円支払え。」と
いう判決(仮執行宣言によるものや公正証書での取り決めも含まれることになりました。)を
もらってあれば,金融機関や証券会社などから,
債務者の預貯金の口座情報や株式の保有情報をもらえるようになります。