補足すると、どのような罪に該当するかを聞かれたから答えただけで
今回の場合は罪状を問われることもポイント分の現金を返済することもまずない
いうなれば、歩行者が信号無視をしても道交法違反で罪に問われるし、人生で2回以上していれば再犯という扱いになるが
実際のところそれが原因で事故でも起きない限り罪に問われることがないのと一緒