恐喝罪とは相手に暴力や弱みに漬け込み相手を畏怖させ金品を騙し取る行為無のでこれにはあたらない。
しなくてよい事を無理矢理させる強要罪とも違うし。
しいて言うなら【書き込むとお金を取るぞ】と言う脅迫罪かな?
でも仮にまかりまかって名誉毀損にあたり賠償請求訴訟なんかしても弁護士費用と賠償額の相対効果をみたら
弁護士費用概ね▲30万
損害賠償金概ね△10万
なので損害賠償金裁判をしても損をするだけなので脅迫にもあたり難く脅迫罪にも厳しい感じはしますね。
個人的な見解なのであしからず!