映画や演劇、音楽、芸能やスポーツなどの興行の入場券について、
商売として、興行主の同意を得ずに定価を超える価格で転売する行為を「不正転売」と定義

懲役1年以下か罰金100万円以下の罰則もつけたが、個人が都合で行けなくなったチケットを他人に売ることは不正に当たらない。


法案みてみないとわからんけど
個人が都合で行けなくなったチケットを定価を超える価格で転売する行為はどう処理してんのかね