チケ転売規制法成立したけど、これの法全文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19705005.htm
第五条の2に
>(前略)興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することが
>できる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

運営側で譲渡システム作ることになるんだろうか