>>332
父親は自殺幇助(じさつほうじょ)として罰せられます。

刑法第202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ(略)た者は6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」
とあるので、父親は前科者として生きていく事になります。

会社員なら解雇、風評で今まで住んでいた所からも追い出されるのが一般的です。