0212優しい名無しさん垢版 | 大砲2019/11/27(水) 08:58:55.80 >>210 刑法 第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に「改悛の状」があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、 無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。