>>289
1と2の統合案が認められないならせめて一回まで投票先を変更させてほしい
例えば自分が投票した案に誰も投票しなかった場合
票が死ぬ事になる
なので変更不可だと先に投票した人と後に投票した人で有利不利が出てくるかと