オカマ事故の場合、完全停止車両への追突は10対0だがこの場合本来9対0でバイクの前方不注意なのだが
うちの保険会社が甘くて8対2になった。
それなのに彼は弁護士に彼の過失は2で、三浦の過失が8だと聞いていますと訴状に書いている。
これも虚偽の申告として偽証罪になる。
(ただし、うちの保険会社がコピーをとる時にすり替えた可能性もある)