>>277
最初の時間軸では黒いスクーターは側面とグリップ・エンドに擦り傷があるだけで、どこも割れていなかったのを現場で確認している。
相手も【僕のほうは大丈夫ですから、塾があるのでもう行きます】と現場で確認していた。にも関わらず最初の時間軸での訴状の写真はスクーターのフロント・カバーがバックリと大きく割れており
後から自分たちで叩き壊した痕跡が明確であった。
(保険金詐欺罪に該当)
→後にそれの写真の件がネットで笑いものにされたら
TFBマシンか仙人の法力で訴状の写真がシルバーのスクーターに地味にヒビが入ってる写真に刷り変わるマンデラ現象が起きた。
→(マンデラ現象の悪用による詐欺罪)
ただし第三者が相手がたの知らないうちにやった可能があるので
その場合は相手がたは詐欺罪ではないが
最初の叩き割った段階で保険金詐欺をやってことに代わりはない。