常時点灯の法的レスがあったんで、長文ゴメンだけど、保安基準の解釈に付いて
道路運送車両の保安基準第三十二条の7に「二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、
前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。」ってある
これは解説だと、「1998年(平成10年)4月1日以降に製造された車種(国産・輸入車問わず)については、走行時に消灯させる事が出来ない構造であることが
道路運送車両の保安基準として制定されています」ってなってる
また、「道路運送車両の保安基準が改正された、1998年(平成10年)4月1日以前に製造された二輪車には、この法律が適用されません」ってなってる
ただ、1998年(平成10年)4月1日以降に製造された、ON/OFF機能が付いた二輪車(NAVIとか)の記述がないんだよな
極端な解釈をする人は1998年(平成10年)4月1日以降に製造された二輪車はON/OFF機能が付いていても、そのスイッチをカバーかテープで固定するとかして
常時点灯にしなくては違反だって人もいるんだよね
実際どうなんだろ?