>>851
ぐぐってみたら弁護士が軽微な道交法違反でも私人逮捕は可能って言ってる
https://keiji-pro.com/columns/5/
ただし現行犯であり、かつ、身元がわからない相手が逃走する恐れがある場合
>>818のケースは思いっきり当てはまる
立ち去る権利なんて何処にもない(というか、立ち去る=逃走)