車検はないけど、型式認定を一人乗りでとってるだろうからいくら改造しても法的には一人乗りって事になってるから無理かも。
二輪の軽自動車や二輪の小型自動車は管轄する組織に構造変更の申請をして、保安基準適合検討書とか改造の詳細図を提出して合格すれば
型式に改が付いたりして元のバイクとは別物として登録されるから変更できるけど
原付は役所が管轄だからその能力が無くて審査そのものが出来ない。

型式認定は販売する車両が保安基準を満たしているか一台一台チェックするのはコスト的にできないから
製造メーカーや輸入業者が日本の法規に合うように製造したり、輸入車は適合するように改造したりしたサンプルを提出して
製造メーカーや輸入業者の審査も経て取得されるもので、本来は道路運送車両法における原付(125cc以下)や日本以外の製造車には必要ないんだけど
最近は定員オーバーとかの想定外の使用における責任回避のために取得される場合が多い。
任意保険も保安基準(を満たしている事を保証する型式認定)を甚だ逸脱した仕様の場合は支払い拒否されるかも。