「最高裁昭和48年4月10日判決は、自動車の『運転』の定義について、『単にエンジンを始動させただけでは足りず、いわゆる発進操作を完了することを要する』ものとしており、実務上は、エンジンを始動させ、車を発進させてはじめて、『運転』したものと取り扱っております。

この判断枠組みを前提とすると、エンジンを始動させない状態で、ハンドルを握ったり、ライトを点灯させたり、あるいは、窓を開けたりしただけでは、飲酒『運転』行為とはなりません。

ただし、エンジンを始動させていなくても、下り坂でサイドブレーキを操作し、惰力で下る場合には、飲酒『運転』と判断される場合もあるため注意が必要です。

他方で、エンジンを発動させた場合であっても、アクセルを踏んで発進をさせていなければ、飲酒『運転』行為とはなりません。