まあ、取り締まられる側が「これは問題ない」って言ったところで何の保証もない。
法律で車検証を備えない状態で運行してはならないことになってるんだから。


道路運送車両法第六十六条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。