道路交通法 第70条
>運転者はハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する

道路交通法ではここまで。県別の公安委員会遵守事項(点数なし。反則金のみ)例↓

>東京都
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと。
>大阪府
げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと。
(大阪、更に細則)
>運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル、つっかけ草履等があり、
その形状から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。
しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、
運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであればこれに含まれないものとする。