改めて調べてみた
ナイケンの車両法上の扱いは側車付きの二輪車
車検証の車体の形状欄も「側車付きオートバイ」になっている
道交法では全ての2人乗りに関する規制は側車付きの二輪車は除外されている
ただし、ナイケンのような特定二輪車は別で、
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/sanrin/chirashi.pdf
側車無しの二輪車と同じ2人乗りに関する規制がある

押して歩く場合の歩行者扱い(道交法2条3項2号)に従えば
側車付き扱いのナイケンは歩行者扱いにならないと読める
これを否定する条文は見つからない