弁護士は保険会社から協定で決まった報酬額だけでしょ
被害者が受け取った金額から推察すると後遺障害14級で
自賠責から75万+α(逸失利益軽め)
あとはおそらく弁護士基準で保険会社と示談交渉
入通院費と所謂慰謝料等の合計で290万じゃないかな
保険会社の賠償提示はあくまでも自賠責基準で進められる
弁護士入れると弁護士基準、さらに示談が進まず訴訟を起こす前提で裁判基準で賠償請求も出来る
まあ面倒が増えると賠償額の計算法が変わり高額請求出来るって事
ただし弁護士特約の弁護士費用は協定で決まっているので
被害者の自己負担額が増える事になりがち

相手からぶんどるって相手が無保険のケースならそうだが
無保険ならほとんどが支払い渋って揉めるわな
資産家で日常的に弁護士使う様な相手であってもね