>>985
>>986
うまく受け身をとれたので打撲だけですが、相手の態度が最悪なのと評価額が低すぎて激おこです。
9対1なんで普通に感じでしまいますが、過失割合が逆だと1割を保険会社が払うだけで車両の所有権が移る事になるのでおかしいと思いませんか?
昔に聞いたことがあったので調べてみたら、民法 第422条と商法 第661条に「全部の支払」と書かれてるので9割では所有権が移らないように読めます。

・民法 第422条 
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

・商法 第661条
保険の目的の全部が滅失したる場合に於て保険者が保険金額の全部を支払いたるときは被保険者が其目的に付き有せる権利を取得す。但し保険価額の一部を保険に付したる場合に於ては保険者の権利は保険金額の保険価額に対する割合に依りて之を定む。