またまた無知なこと言うなぁ
小売が抱き合わせ販売を強いることは違法ではないなんて判例無いぞ。
それこそ、某電器屋での判例とか知らないのか?
判決文読んでごらん。法学部出じゃなくても理解できると思うよ。

建築屋の判決は三つの要件をクリアしたことによる極めて特質性の高い事案だから、ここで出すのはお門違い。