>>235
調べてみたが
特筆すべきは現金では賭博法に当たるのではないか? 測定不能
ポケモンをゲットしようでなくハンティングしよう! なのは芸術的。
これで私の分析は終了。

>A社は、プレイヤー参加費ありの賞金付きゲーム大会を主催し、賞金の大部分をスポンサーのB社に提供してもらうことにして、残りの部分については


(1)プレイヤーの参加費から工面することにした。
(2)観客の入場料から工面することにした。なお、プレイヤーの参加費は大会の運営費用に充てることにした。


ケース2の(1)では、賞金はスポンサーから拠出されるとともに、プレイヤーの財布からも出ています。この場合、勝者が賞金を得る反面、敗者が参加費という
財産を失うリスクがあるということになるので、賭博に当たってしまいます。


これに対し、ケース2の(2)は、プレイヤーが参加費を支払っていることに違いはありませんが、賞金はスポンサーと観客から拠出されており、プレイヤーの
財布からは出ていません。そうするとこの場合、勝者が賞金を得る反面で敗者が参加費を失うという関係性は認められないので、賭博には当たらないということになります。