>>771
道路交通法 第71条 5の5項
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を
通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

調べてみたら完全停車での使用なら良いけど、時速1km/Hでも出てる時にスマホ扱ってたらアウトみたい。