0967ピカチュウ垢版 | 大砲2018/08/06(月) 12:40:07.35ID:vn5N9b180 >>960 刑法233条 虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。