>>369
(1)本法第5条(第4条第1項)第2号
事業者が自己の供給する商品又は役務の価格その他の取引条件につい
て、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務
を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利
であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一
般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認め
られる表示は、有利誤認表示として禁止されている。


で?
お前らが買ったのはガチャか何かなの?
孵化装置だろ?
買った孵化装置がいつもより短い距離で孵るとか思い込まされたの?w