>>367
ストーカー行為等の規制等に関する法律

第2条第1項第2号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

第2条第1項第4号
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

第2条第1項第7号
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。