ストーカー規制法
第2条第1項第8号
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し
若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと