住所だけで個人情報になると主張するギャラドスバカですが…

Q1−3 住所や電話番号だけで個人情報に該当しますか。
A1−3 個別の事例ごとに判断することになりますが、【他の情報と容易に照合すること
により特定の個人を識別することができる場合、当該情報とあわせて全体として個人情
報に該当することがあります。】


他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報とあわせて全体として個人情
報に該当することがあります。

他の情報
名前と定めているわけでなく、他の情報
これ重要

IDのQAもあるよ