>>321
著作権侵害を主張できるのは基本的に著作権者。
目立った実害がなく、同好の士が集まる場として、ここで集まった人がより課金したり、情報発信してくれると判断すれば黙認して放置する。
著作権者が公式に認めることはないし、著作権侵害の事実は消えることがない。