都合よくってか
好奇心とかそういう目的が規定に含まれてないだもん
別にそいつを養護してるわけじゃないけど
単につきまとうだけのは意外と含まれないんだなーって勉強になった

1.「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。