損害賠償というのは、端末代金の1円だけとは限らない。

仕事やプライベートで使用出来ないために生じた損害額も算定される。

さらに、債務不履行により日々の問い合わせなどで生じた精神的苦痛による慰謝料請求も認められるべき。