>>966
現在ではその表記で何の問題もないよ
ギフトのシステムは、受理者が受け取って初めて売買が成立するので(送り側に請求が発生)
受け取り側が受理するまではあくまでも「購入申し込み」な状態なわけです
この場合はサブスクリプション=「入手権」と思えばいいやね