0001名無しさん必死だな
2018/03/23(金) 16:26:03.90ID:1lIhYuNu0結論から言うと、興行性のあるeスポーツ大会の賞金は「景品類」に該当しないと考えられるとのことでした。
景品表示法で定められた運用基準で、「仕事の報酬」に当たるかどうかによって判断する、というのが消費者庁の見解でした。つまり仕事の報酬に関してはプロもアマも区別がないということです。
JeSUがゴルフのプロアマの賞金獲得を例に出して、プロ化することで高額賞金を得られると説明していたのは、ミスリードと言わざるをえないかもしれません。