MBSさん、JeSUライセンス所持者は参加できない賞金付きゲーム大会を開催してしまう
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参加資格:下記1〜4の条件を満たす方
1:出場タイトルのJeSU公認プロライセンスを所持していない方
https://www.mbs.jp/yubiwazacup/ >>284
その点についても当然どこかから法的なツッコミが入る可能性はあるさ
あくまでも「消費者庁は関知しない」というだけ
あるいは消費者庁に「報酬を賞金と呼称しても問題無い?」とは聞いてないんだろう
聞かれてない事には当然答えない >>286
んー、そこはわからん
おそらく「興行(見世物ショー)」という形態が伴ってないと
「商品を用いた作品の募集という懸賞」の縛りを越えられなくて
その見返りが「懸賞の景品」ではないという理屈が通らない気はする
いや、何とかなりそうにも思うが多分それだと「eスポーツ」として盛り上がらん
まあ別にどんな形でも盛り上がればいいじゃんとは思うけどな >>289
動画こそ見世物ショーやし
労働の報酬とみなせるなら景品のくくりから外れるってのがこの話の大前提なんだが >>288
消費者庁にはおそらく「賞金つきゲーム大会の是非」しか問い合わせてないんだろう
そこら辺の法関連への根回しについてはJeSUはド素人なんだろうな
俺だって今回の騒動がなきゃこんな事知りもしないし >>290
動画の権利を動画配信サービスが買えば何の問題も無いだろう
ゲームメーカー自身が主導するから色んな縛りが発生するんだ >>292
メーカーが宣伝で使いたい場合もあるだろ
どっちにしろ仕事の報酬とみなせるなら問題ないんだからそこで縛りは発生してない
縛りが発生するのは賞金付き大会に素人を混ぜようとするから 例えばカプコンの大会にバンナムがスポンサーとして賞金出して
バンナムの大会にカプコンが賞金出すっていうのはアウトなの? >>293
縛りが発生する理由は「メーカーが販促のためにやるイベント(懸賞)」だからなのと
「メーカーが客から集めた金を客に再分配する格好(賭博)」だからだ
あと「仕事の報酬」とするならメーカー側から「仕事の依頼」が無きゃダメだろ
多分その募集の文言は労基法か何かでやっぱり別の縛りがあると思うぞ
ゲーム大会はやってる最中に裏でササッとその場で契約交わすのが可能だけど
動画作品の募集は事前に明確な告知がなされてないと、何かマズイだろ(無知) >>295
だから何度も言ってるじゃん
「仕事の報酬」ではなく「仕事の報酬とみなせる」と
>「メーカーが販促のためにやるイベント(懸賞)」だから
これも違う
例えば招待選手だけで大会開くなら縛りは発生しない >>296
だから「仕事の報酬」とみなすには労務契約が要るっつってるだろ
「労務が依頼され、それを果たしたために対価たる報酬が支払われる」んだ
そういうやりとりがあった事を証明するためには契約書面等が要るんだよ
労務によらず金を渡すのは「贈与」だ
あと招待選手は初めから労務として依頼して報酬確約して来てもらってるんだろ 仮に売買契約で金を渡していても
仕事の報酬とみなせるなら問題ないんだよ と言うか仮に贈与契約であったとしても
消費者庁が仕事の報酬とみなせると認定するなら景品表示法上の問題はない >>299
だからそれは
・懸賞にあたらない事の証明が難しい
・仕事として募集するならその旨明示した文言で募集する必要がある
・応募作品作成にメーカー商品購入が実質でも必須なら賭博の疑いがある
・その方式では「eスポーツとして」は盛り上がらない
んだっつーの
動画じゃなくてもテレビ局が主催したら普通に無問題で大会やれるんだから
一生懸命「メーカーから金を払う方法」なんて考えてないで
eスポーツ自体を大人気にさせる方法の方を考えるべき
まあスト5とかのマニアックマイナー不人気ゲームじゃ無理だけどな >>302
>懸賞にあたらない事の証明が難しい
だから懸賞でも内容が仕事の報酬とみなせるなら問題ないんだっての
以降は景品表示法とは関係ない話だし それから仕事の報酬の証明ってのが必要なわけでもない
全ては消費者庁の判断次第なのであるのは事実確認のみ >>284
木曽のオッサンにバラされてたのが
まさにその「屁理屈」だったんだが >>303
だから労務なら「事前に依頼をする」って段階が要るだろ
依頼無しで完成品をいきなり持ってきたやつを買い取るのは「仕事及びその報酬」とは言い難い
懸賞ではない事を明確に否定できるとは思えんな、
まあそんなのはガチで消費者庁に問い合わせんと誰にもわからん事だが
>>305
だから消費者庁が判断するのに契約書面等が必要だっつの
契約書面等以外の方法でどうやって判断すると思ってんだ、汗の味か何かか >>307
>契約書面等以外の方法でどうやって判断すると思ってんだ
実態だよ なぜそんな当たり前のことも分かんないのかね
紙の上の契約が大事なのではなく実態が大事なの
もともと消費者を不当に釣ることを防止するのが目的なんだから ざっくり言えば
消費者が賞金ちょろそうと思って商品買うようなら
どんだけきっちり労務契約しようがアウトだし
賞金を得る労力が大変そうで消費者が釣られないなら契約が雑でも景品表示法上は問題ないんだよ
景品表示法は消費者が不当に釣られるかどうかがまず全体としてあるの >>294
両方の大会が全くの別物であると証明できればセーフだろうけど
それなら今回のようにゲームに関係のないスポンサーを募った方が安全確実 自分に無関係のネタでよくもまあ毎日毎日
30とか書き込んでられんなぁ
もっと脳みそ使うこと他にない人は人生暇そうでいいな >>309
実態の話ならももちへの優勝賞金が10万円(相当)にされた事への理屈立てはどうなんの
ライセンス無くて労務契約してなくても優勝した実態があるだろ
マジで…カプコン絶対に許さん… ゲーム大会の賞金は
贈与か?労働の報酬か?抽選して当たったのか?
はっきりしろよ
この国は国民に番号振って収入の有無とか厳格に調査できるって税務署が言ってるんだ
金を渡す側がはっきりしないと
もらう側がある日突然逮捕に追徴課税とかされるかもしれないじゃねーか
一番大事なところだろ >>317
JeSU関与の大会では、ライセンス持ちの選手には「労働の報酬」
非ライセンス持ち選手には「贈与」
はっきりしてるだろ
なんでいまだにそんなところでごちゃごちゃ言ってるんだ?
ボクは何もしらべてません馬鹿でーす!って喧伝したいの? >>318
ある人には労働の対価として
ある人には贈与とします
無茶苦茶だな >>318
ちなみに贈与だと年間110万までなら非課税で
景表法関係なく一億でも渡せるぞwww >>319
無茶苦茶じゃないだろ? そういう扱いにしないと法的に回避できないからしている
ただそれだけのことだ
>>320
贈与の額が景表法の縛りで10万ってだけだろ アホ >>322
別じゃないでしょ
景品として金品を贈答する場合、景表法で上限が定められるわけでしょ? >>323
ライセンス持ってたら労働の対価と言い
ライセンス持ってなければ別のものだと言うだけで通用するなら
資産の提供をしただけといえば何の問題もないな >>323
何だったら
「今のは寄付です」
と言えばまかり通るな >>324-325
資産の提供をしただけ、または寄付です っていうのは誰に対して言うんだ?
流れからするとライセンス持ってない人に対してか?
なんでそれが”なんの問題もない”と思えるのか理解に苦しむ
どういう理屈でそれで景表法を回避できると思うんだ?
消費者庁的には唯一、仕事としての報酬なら高額になっても景表法には抵触しないと見解は出してるが
当然 資産の提供しただけ、とか寄付では景表法を回避できんぞ >>329
>>318がはっきりと「贈与」って言ってるけど?
嘘だってことかな? >>330
それ要するに普通の遊戯大会での”賞金”ってことだろ?
ライセンス持ちには仕事の対価、それ以外の選手には所謂一般的な賞金
なんかおかしいのか? >>331
じゃあ何で「贈与」なんて言い切ったの?
そうだからそう言ったんだろ見苦しい >>331
法律もちだしておいて「贈与」という言葉は「贈与」の意味ではありません
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