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香川県弁護士会は25日、4月に施行された県ネット・ゲーム依存症対策条例の廃止を求める会長声明を発表した。特に、子どものゲーム時間を「平日60分」などと定めたことは憲法に反するとして、削除するよう県に求めている。
声明はまず、規制が必要なほど県内でネットやゲームの依存症が社会問題となっている事実はないと指摘。条例を制定する必要性がないとした。また、知的好奇心や創造性を育むネットやゲームの側面を無視している、とも主張した。

 そのうえで、子どものゲーム時間を一律に設けた18条2項を問題視。子どもの時間の使い方は、本人や保護者が自律的に決められる自由を有し、憲法13条が保障するこの「自己決定権」を侵害しているとした。